土壌汚染の可能性のある施設を解体する際には法律により土壌汚染調査が定められています。
調査結果の報告を条例により義務付けている都道府県もあり(愛知県、大阪府)土壌汚染調査は土地売買の際にも不可欠となっています。
テクノエンジニアリングでは国家資格である土壌汚染調査技術管理者が的確に土壌調査を行い、汚染状況に応じた浄化方法をご提案しています。
ガソリンスタンドの土壌汚染調査を例にとると、ベンゼンと鉛が調査の必須項目となります。
ベンゼンは地中ガス調査、鉛はボーリング調査を行い、採取したサンプルを分析し汚染の有無を判断します。
地中ガスサンプル採取
ベンゼン等の揮発性の有害物質は地表近くで採取します。ガソリンスタンドでは土間コンクリートを穿孔して負圧をかけて地中ガスを採取します。
ボーリング調査 / 土壌サンプル・地下水採取
鉛等の重金極が地中に存在している可能性がある場合、専用の機器で必要な深度までボーリングを行い負圧をかけて地中ガスを採取します。
土壌汚染のある土地は浄化の義務が発生する場合も多くあります。
地下水まで汚染が広がっている場合は、汚染が地下水にのって広域に広がり、周囲への補償など大問題に発展する恐れもあります。
万が一、重大な汚染が発見された場合もテクノエンジニアリングでは適切な浄化方法をご提案いたします。